ドローンについては、法律上でもしっかりとした定義や規制は成されておりませんでしたが、首相官邸のドローンが落下事故を契機に、平成27年12月10日より改正航空法が施行されました。
これによって、ドローンだけでなく、従来のラジコンや農薬散布ヘリなど重量200g以上 の無人航空機の運用に係る規則や違反時の罰則が明言化されました。
すなわち、ルールに違反した場合には、50万円以下の罰金 が課されるため、ドローンを飛行させるためには、この法令を遵守しながら安全に飛行させることが義務付けられました。
これには、大きくわけて2つのルールが制定されております。
まず、無人航空機の飛行の許可が必要となる空域として、空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、国勢調査を基にした人口集中地区の上空でのフライトは原則禁止となります。
これらのルールによらず飛行させる場合は、予め空域を管轄する航空局長の承認を受ける必要があります。
次に、無人航空機の飛行の方法ですが、次の空域でのフライトは原則禁止となります。
飛行させる場所に係らず、ドローンをフライトさせる場合には次のルールを遵守する必要があります。
■日中に飛行させる(夜間フライトの禁止)
■目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行(目視外飛行の禁止)
■人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保つ
■祭礼、縁日など多数の人が集まる催し(イベント)の上空で飛行させない
■爆発物など危険物を輸送しない
■無人航空機から物を投下しない
これらのルールによらず飛行させる場合は、予め空域を管轄する航空局長の承認を受ける必要があります。
ドローン通販